ふるさと納税における各種公表資料について
当町におけるふるさと納税制度の透明性確保及び適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、ふるさと納税の募集に要した費用の状況及び返礼品に係る町内において生じている付加価値の割合等について以下のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集に要する費用の1支払先あたり100万円以上のものについて、次のとおり一覧表を公表します。
▼掲載事項
1 令和7年度における1支払先あたり100万円以上(複数の支払いを行ったときは、その合計額が100万以上)の支払先の「名称・氏名」「所在地または住所」及び支払額の内訳
2 令和7年度における募集費用の支払い目的別総額及びその合計額
3 令和7年度に受領したふるさと納税寄附金総額
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、地場産品基準第3号に該当する返礼品の区域内において生じた価値の割合について、次のとおり一覧表を公表します。
▼指定対象期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
▼地場産品基準第3号
立山町において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち、主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの。











更新日:2026年09月28日