地域未来投資促進法に基づく企業立地の支援措置について

更新日:2023年06月19日

富山県地域未来投資促進計画に基づく支援措置

 富山県と県内全市町村は、県内での企業の立地(新・増設など)の取組みを支援するため、「富山県地域未来投資促進計画(以下「基本計画」)」を平成29年9月29日に策定しました。

 立山町では、企業誘致等の推進による産業集積の形成・活性化と地域経済の基盤強化を図るため、「基本計画」に基づき、立地企業に対する支援措置として『固定資産税の課税免除』及び『工場立地法の特例』を実施します。

固定資産税の課税免除

 基本計画で定める『促進区域』において、県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づく新設・増設を実施する事業者に対し、当該施設に係る固定資産税を3年間課税免除します。

固定資産税の課税免除の詳細

促進区域

 立山町全域(山間部等を除く)

対象業種

  1. 医薬品関連産業
  2. 電子デバイス関連産業
  3. 高度技術等を活用したものづくり産業
  4. クリエイティブ産業
  5. 情報通信技術関連産業
  6. 食料品・飲料製造関連産業
  7. 物流関連産業

対象施設

家屋・構築物・土地の取得価格の合計が1億円超(農林漁業関連業種にあっては、5千万円超)のもの
(注意)土地については、取得から1年以内に家屋又は構築物の工事着手があったもののみ

免除内容

 対象施設の用に供する家屋・構築物・土地に対して課する固定資産税3箇年分

工場立地法の特例-特定工場の緑地・環境施設面積率の引下げ-

 立山町の条例及び基本計画で『企業立地重点促進区域』に指定したエリアについて、平成20年3月21日より「工場立地法」に基づく特定工場の緑地・環境施設面積率の最低限度を以下のとおり引下げました。

対象区域
区域
企業立地重点促進区域
緑地面積率
環境施設面積率
(緑地を含む)
甲種区域
  •  釜ヶ渕地区
  •  野町・下新地区
  •  寺田地区
  •  西大森地区
10%以上
15%以上
乙種区域
  •  利田地区
  •  塚越・浅生・鉾木地区
  •  下新・沢端地区
5%以上
10%以上

上記の対象区域以外に存する特定工場は、従来どおりの基準が適用されます。

上記の対象区域以外に存する特定工場は、従来どおりの基準が適用されます。
20%以上
(従来どおり)
25%以上
(従来どおり)

区域について

  • 甲種区域:住居・工業の用に供されている区域
  • 乙種区域:主として工業等の用に供されている区域

緑地・環境施設面積率について

特定工場の新増設等を行う際に、敷地面積に対して必要となる緑地・環境施設面積の割合
(注意)環境施設…緑地のほか、噴水、流水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設など

特定工場について

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上

(注意)建築面積…生産施設のほか、事務所、研究所、倉庫等も含む

工場立地法に基づく届出

 上記の企業立地重点促進区域内において特定工場の新増設等を行う場合は、町へ事前に届け出ることが義務付けられています。

 詳しくは、下記の工場立地の届出をご参照ください。

富山県地域未来投資促進計画(基本計画)

お問い合わせ

企業立地に関するご質問、お問い合わせは…
立山町役場商工観光課 企業立地係までどうぞ 電話:076-462-9970

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業立地係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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