立山町小規模事業者経営改善資金利子補給金
本制度は、日本政策金融公庫融資「小規模事業者経営改善資金(通称「マル経」)」を受けた町内事業者に対し、経営の安定化に資するため、利子補給金を交付するものです。
交付対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 町内に本店、支店若しくは営業所等の事業者を有する法人又は個人事業主であること。
- 町税を滞納していないこと(法人においては、その代表者を含む。)。
- 立山舟橋商工会から推薦を受け、マル経融資を受けていること。
利子補給額等
区分 | 内容 |
対象融資 | 令和5 年4 月1 日以降に融資を受けたマル経融資 (借換による融資を除く。) |
交付対象期間 | マル経融資の実行日から1年間 |
利子補給額 | 前年度1月1日から当該年度12月31 日までの間に公庫へ支払った 約定利子×1/2 |
備考 |
・当初の返済計画からの遅延によって生じた利子の増額分は対象外 ・上記の算定方法による利子補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
申請方法
区分 | 内容 |
申請期限 |
毎年2月末日まで |
提出書類 |
※2、3は新規申請時のみ |
提 出 先 | 立山舟橋商工会 郵便番号930-0221 立山町前沢2469 電話:076-463-1221(平日午前9時~午後5時) |
備 考 |
利子補給額は1月1日~12月31日までに支払った利子額を対象としているため、下記のとおり分けて申請してください。 (例)令和7年6月1日借入の場合 |
更新日:2025年04月01日