立山町小規模事業者経営改善資金利子補給金

更新日:2025年04月01日

本制度は、日本政策金融公庫融資「小規模事業者経営改善資金(通称「マル経」)」を受けた町内事業者に対し、経営の安定化に資するため、利子補給金を交付するものです。

交付対象者

 次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 町内に本店、支店若しくは営業所等の事業者を有する法人又は個人事業主であること。
  • 町税を滞納していないこと(法人においては、その代表者を含む。)。
  • 立山舟橋商工会から推薦を受け、マル経融資を受けていること。

利子補給額等

区分 内容
対象融資 令和5 年4 月1 日以降に融資を受けたマル経融資
(借換による融資を除く。)
交付対象期間 マル経融資の実行日から1年間
利子補給額 前年度1月1日から当該年度12月31 日までの間に公庫へ支払った
約定利子×1/2

備考

・当初の返済計画からの遅延によって生じた利子の増額分は対象外
・上記の算定方法による利子補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

申請方法

区分 内容
申請期限

毎年2月末日まで

提出書類
  1. 立山町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:20KB)         (記入例)(PDFファイル:316.8KB)
  2. 融資決定状況通知書の写し
  3. 返済予定表の写し
  4. 公庫が発行する支払済額明細書の写し又は毎月の返済額が分かる通帳の写し
  5. 営業実態が分かる書類(最新の履歴事項全部証明書又は確定申告書の写し)
  6. 立山町小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書兼口座振込依頼書(様式第3号)(Wordファイル:17.9KB)
  7. 振込先の通帳の写し等(「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリガナ)」が読み取れるもの)
  8. その他町長が必要と認める書類

※2、3は新規申請時のみ
※7は新規申請時と同口座の場合は不要

提 出 先 立山舟橋商工会
郵便番号930-0221 立山町前沢2469
電話:076-463-1221(平日午前9時~午後5時)
備 考

利子補給額は1月1日~12月31日までに支払った利子額を対象としているため、下記のとおり分けて申請してください。
1年目(新規):借入日~同年12月31日までに支払った利子分
2年目(継続):翌年1月1日~借入日から1年後の日までに支払った利子分

(例)令和7年6月1日借入の場合
令和8年2月末申請:令和7年6月1日~令和7年12月31日までに 支払った利子分
令和9年2月末申請:令和8年1月1日~令和8年5月31日までに支払った利子分

資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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