【期間限定】立山町中小企業融資信用保証料助成金
立山町では、中東情勢等の影響により経営環境が悪化している中小・小規模企業者の資金繰りを支援するため、富山県の融資制度を利用する際に必要となる信用保証料を助成します。(令和8年7月22日から令和9年2月28日までに支払った保証料が対象です。)
1 対象融資制度
次の融資制度を利用する際の信用保証料が助成の対象となります。
- 富山県中小商工業小口事業資金(運転資金に限る。)
- 富山県経営安定資金(経済変動対策緊急融資(中東情勢特別対策枠)に限る。)
2 補助要件
次のすべての項目に該当する企業となります。
- 立山町内に主たる事業所又は営業所を有する中小企業・小規模企業者であること
- 町税等の滞納が無いこと
- 対象融資を受け、信用保証料を支払っていること
3 助成額
- 富山県信用保証協会に支払った保証料の全額
※ 但し、小口事業資金、経営安定資金ともに、1企業者あたり上限20万円。
4 申請手続き
信用保証料を支払った日の翌月末までに、次の書類を提出してください。
- 立山町中小企業融資信用保証料助成金交付申請書(様式第1号)
- 融資あっせん保証決定通知書の写し
- 保証料の支払いを証する書類(領収書、通帳の写し等)
- 請求書
- 口座振替申出書(町に口座を登録されていない中小・小規模企業者に限る。)
立山町中小企業融資信用保証料助成金チラシ (PDFファイル: 309.6KB)
立山町中小企業融資信用保証料助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 21.2KB)
5 申請期限等
- 助成の対象となる保証料は、令和8年7月22日から令和9年2月28日までに支払った保証料とします。
- 申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
- 助成金の交付後、当該助成対象資金を繰上償還し、信用保証協会から保証料の一部が返還された場合は、保証協会から返還された保証料に相当する額を町へ返還していただきます。
6 申請先
立山町商工観光課 商工労働係
郵便番号930-0292 立山町前沢2440(立山町役場2階)
電話: 076-462-9970
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更新日:2026年07月22日