配偶者からの暴力で悩んでいる方は
配偶者暴力防止法が改正されました。
保護命令の対象を、子どもや離婚した元配偶者まで拡大するとともに、退去命令の期間を2ヶ月に延長することなどを柱とした改正法が成立し、平成16年12月2日に施行されました。
改正の主な内容
- 「配偶者からの暴力」の定義の拡大
- 保護命令制度の充実
- 被害者の自律支援の明確化 など
詳しくは下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
富山県厚生部こども家庭室こども未来課 電話番号:076-444-3950
配偶者暴力防止法が改正されました。
保護命令の対象を、子どもや離婚した元配偶者まで拡大するとともに、退去命令の期間を2ヶ月に延長することなどを柱とした改正法が成立し、平成16年12月2日に施行されました。
詳しくは下記までお問い合わせください。
富山県厚生部こども家庭室こども未来課 電話番号:076-444-3950
更新日:2024年05月14日