地縁による団体(自治会等)の法人化
平成3年4月に地方自治法の一部が改正されて以降、「地縁による団体(自治会、町内会など)」は市町村長の認可を受けることで法人格を取得することができるようになりました。
このことにより、自治公民館や集会場などの自治会等が保有する土地や建物などの不動産を、自治会等の名義で登記することができるようになりました。(認可地縁団体制度)
地縁による団体とは
「地縁による団体」とは、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のことをいい、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」として取り扱われています。
※以下、「地縁による団体」を「地縁団体」と表記します。
法人格を得るための認可要件
- 地縁団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に行っていると認められること。
- 地縁団体のある区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁団体のある区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※「全ての個人」:年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人全て。
※「相当数」:一般的に区域の住民の過半数が構成員となっている場合には、おおむね「相当数」とみなされる。 - 規約を定めていること。
認可申請の手続き
法人格を得るため、認可を求める地縁団体は、総会における認可を申請する旨の決定を行った上で、代表者が認可の申請書類を揃えて町長に対し認可を申請することとなります。
認可申請書類について
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名、押印のあるもの) - 構成員の名簿
・構成員全員の氏名、住所を記載したもの(会員であれば乳幼児等も含む)。
・「世帯」を構成員とするような申請は認められません。 - 申請時に不動産または不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時には不動産または不動産に関する権利等を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動がわかる書類) - 申請者が代表者であることを証する書類
・申請者を代表者に選出した総会の議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名、押印のあるもの)
・申請者が代表者となることを受諾した承諾書の写し(申請者本人の署名、押印のあるもの) - 地縁団体の区域を表示した地図
提出先について
郵便番号930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
立山町役場 総務課行政係
※郵送か持参にてお願いいたします。
更新日:2023年04月01日