物品調達の入札・見積徴取における同等品の取り扱いについて

更新日:2026年10月09日

物品調達の仕様書等に「同等品可」と記載のある品目については、仕様書等に例示品として示したメーカー・型番の品目と同等以上の品目(以下「同等品」という。)を選定し、入札(又は見積徴取)に参加することができます。
仕様書等に具体的説明が記載されている場合を除き、同等品を選定するときには、事前に次の手順で入札(又は見積徴取)執行課に同等品の確認を受けてください。

1.同等品の定義

同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が例示品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするもので、定価が例示品と同等以上のものとします。なお、オープン価格で表示されるもの等判断ができないものは同等品として認めません。

2.同等品の確認方法

同等品での入札(又は見積)参加を希望する場合は、開札(開封)日の3開庁日前の17時までに次の書類を入札(又は見積徴取)執行課へ提出してください。
(1) 同等品確認書(兼 確認結果通知書)
(2) 同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し
(3) その他仕様書等で必要とする書類

3.同等品可否決定の通知

事業担当課にて、同等品確認書及びカタログの写しにより審査を行い、同等品と認める場合には同等品確認書「確認結果」欄の「認定」を(認められない場合は「不認定」を)丸で囲んで、開札(開封)日の2開庁日前の17時までにファックス等により申請者に回答します。

4.その他

  • 同等品の認定を受けていない品目で、入札(又は見積書を提出)することはできません。落札(又は採用)後に認定を受けていない物品で入札(又は見積)したことが判明した場合は、例示品を納入していただきます。
  • 他の入札等参加者の同等品確認により既に同等品と認定された品目であっても、当該確認依頼者以外が当該品目を取り扱おうとする場合は、同様の手続(上記2、3)が必要です。

5.資料

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