給水装置工事申込書について
◆水道管の新設・改造・口径変更・メーター移設は、事前に申請が必要です。
給水装置工事の申込み
給水装置工事の申請と工事は、町が指定した「指定給水装置工事事業者」のみが行うことが可能で、町が指定していない業者が申請及び工事を行うことは出来ません。
また、工事計画の誤りによる水道の事故が起きないように、「給水装置工事申込書」を事前に提出していただき、審査をします。
審査後、完成した工事の検査を行い、水道を安全にお使いいただけるようにしています。
令和8年度より提出物の一部が変更となります
申請書の簡素化を目的として、申請書内の「立面図」の提出が不要となります。
※平面図に2階以上への配管がある場合は、高さ(h)を記入願います。











更新日:2026年07月27日