町・県民税について
個人の町・県民税(住民税)
1.個人の町・県民税(住民税)とは
個人の町・県民税には、均等の額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
その年の1月1日現在居住する市町村で、前年の1月1日から12月31日までの所得を基準に課税されます。
2.税金を納める人(納税義務者)
- 町内に住所のある人
均等割額と所得割額との合計額 - 町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
均等割額
(注意)町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
3.町・県民税が課税されない人(非課税者)
均等割・所得割が課税されない人
- (ア) 生活保護法による生活扶助を受けている人
- (イ) 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年中の所得が135万円以下であった人
均等割が課税されない人
- (ア) 扶養親族がない場合…前年中の所得が38万円以下の人
- (イ) 扶養親族がある場合…前年中の所得が{28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下}の人
所得割が課税されない人
- (ア) 扶養親族がない場合…前年中の所得が45万円以下の人
- (イ) 扶養親族がある場合…前年中の所得が{35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円以下}の人
4.町・県民税の申告について
その年の1月1日に町内に住んでいる人は、3月15日までに前年中の所得についての申告が必要です。
なお、次のような方は申告の必要はありません。
- (ア)所得税の確定申告を税務署に提出する方
- (イ)前年中の収入が給与収入のみで、勤務先から立山町役場に「給与支払報告書」が提出されている方
- (ウ)前年中の収入が公的年金収入のみで、勤務先から立山町役場に「公的年金支払報告書」が提出されている方
(注意)国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人は、所得のない場合でも申告がないと軽減措置が受けられませんので、必ず申告をしてください。
5.税率
均等割
年額5,500円(町民税3,500円、県民税(注釈)2,000円)
東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を
確保するための臨時措置として、個人の町民税及び県民税均等割に、それぞれ500円
ずつが加算されます。
特例期間:平成26年度から令和5年度までの10年間
(注釈)県民税均等割には、水と緑の森づくり税(500円)が加算されています。
所得割
次の表のとおりです。
|
課税所得金額 |
税率 |
---|---|---|
町民税 |
一律 |
6% |
県民税 |
一律 |
4% |
(注意)土地の譲渡所得等により分離課税となる場合は、別に税率が定められています。
6.税額の計算
(ア) 収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。
収入-必要経費=所得金額
(注意)給与所得・雑所得(公的年金等)の計算は次のリンク先をご覧下さい。
(イ) 次に課税所得金額を求めます。
所得金額-所得控除額=課税所得金額
(ウ) 所得割の税額を計算します。
課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
(エ) 年税額を計算します。
所得割額-配当割額・株式等譲渡所得割額控除額+均等割額=年税額
7.納税の方法
普通徴収と特別徴収(給与または公的年金)のいずれかにより納税することになります。
(ア)特別徴収
- 給与からの特別徴収
給与の支払者(会社)を通じて、毎月の給与から引き落として納税していただきます。
特別徴収は、年税額を6月から翌年5月までの12回で徴収することになります。
(注意)年の途中で退職され、給与の支払いを受けなくなった方は、退職後は給与の特別徴収ができなくなるため、普通徴収により残りの税額を納めていただくことになります。 - 公的年金からの特別徴収
65歳以上の年金受給者については、年金保険者(日本年金機構など)を通じ、年6回の公的年
金支払時に引き落として納税していただきます。
(イ)普通徴収
特別徴収以外の方は、通常6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、納税者ご自身により納税していただきます。
更新日:2021年10月13日