都市計画用途区域内の農地の固定資産税について

更新日:2024年09月26日

都市計画用途区域内の遊休農地の固定資産税の評価地目を適正に見直します

都市計画用途区域内の遊休農地について、実地調査や農業委員会の利用状況調査等を参考に、現況と利用目的を重点に地目を判断し、固定資産税を近傍の宅地並みの評価とします。

 

対象:都市計画用途区域内にあり、(1)、(2)いずれにも該当する土地

(1)1年以上耕作されず放置されている農地

(2)適正な管理を怠っており、外形上の荒廃が見られ、農地に復元する場合には、相当の労力と費用を要すると見られる土地

 

※ただし、下記(1)から(3)のいずれかに該当する場合は対象外です。

(1)農業委員会の利用意向調査に回答し、農地利用の意思がある旨回答し、その表明のあった日から起算して6ヶ月以内に農地利用の増進等を図っている

(2)農地の買い手、又は借り手を探しており、農業委員会が把握・確認している

(3)その他、町において特別な事由があると認めたとき

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9953

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