令和6年度の償却資産申告は1月31日(水曜日)までにお願いします
償却資産とは
固定資産税が課税される償却資産とは、事業の用に供することができる有形償却資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
なお、以下の償却資産については課税の対象となりません。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
償却資産の申告
立山町内で事業を営んでいる個人・法人の方は、対象資産の有無にかかわらず、毎年1月1日時点の償却資産の所有状況を1月末日までに申告いただく必要があります。令和6年度分の申告は、1月31日(水曜日)までにお願いします。
- (注意)前年までに申告された方には、毎年12月下旬頃に申告書の様式を郵送します。
- (注意)資産の増減がない場合や廃業・解散をした場合も、その旨を記載のうえ、申告書を提出してください。
- (注意)eLTAX(エルタックス)(電子申告)でも申告いただけるようになりました。是非ご利用ください。
- (注意)耐用年数経過後の資産であっても、事業に使用している場合は、申告が必要です。
- (注意)所有する償却資産の評価額が免税点未満(150万円未満)になる場合でも、申告が必要です。
税額等の算出について
申告いただいた資産は、取得年月日、取得価格及び耐用年数に基づき、一品ごとに毎年1月1日時点の評価額を算出します。ただし、算出した評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%が評価額になります。特例が適用される場合をのぞき、原則として評価額が課税標準額になります。
主な償却資産の耐用年数表は以下よりダウンロードできます。
主な償却資産の耐用年数表 (PDFファイル: 298.4KB)
『固定資産評価基準』 別表第15 耐用年数に応ずる減価率表 (PDFファイル: 41.0KB)
資料
主な償却資産の耐用年数表 (PDFファイル: 298.4KB)
耐用年数に応ずる減価率表 (PDFファイル: 41.0KB)
更新日:2023年12月08日