家屋を取り壊したときの手続き
家屋を取り壊した方は、「家屋等滅失申告書」の提出をお願いします。
申告がないと、取り壊された家屋に課税される原因になります。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、
法務局での「滅失登記」の手続きも併せてお願いします。
滅失登記に関するお問い合わせ
富山地方法務局
所在地
郵便番号930‐0856
富山市牛島新町11番7号
富山合同庁舎内1階
電話
- 076-441-0550(代表)
- 076-441-0599(登記部門)
家屋を取り壊した方は、「家屋等滅失申告書」の提出をお願いします。
申告がないと、取り壊された家屋に課税される原因になります。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、
法務局での「滅失登記」の手続きも併せてお願いします。
富山地方法務局
郵便番号930‐0856
富山市牛島新町11番7号
富山合同庁舎内1階
更新日:2024年02月19日