固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 |
土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人。 |
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家屋 |
建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人。 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
事業用として使用している償却資産は固定資産税の課税対象となります。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を 算定します。
- 課税標準額×税率(1.55%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。(通常4月中旬)
固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産台帳の縦覧ができます。
固定資産台帳の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、毎年、通常4月1日から4月30日までの間に、関係者に御覧いただいております。
課税標準額×税率 = 税額
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税率
固定資産税の税率は、町の条例で定めることとされています。
立山町の場合は、1.55% です。
納税の仕組み
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税します。
税額の通知(納税通知書は納税者と立山町に通知されます。)
納税者 → 立山町
納税通知書に記載された各納期ごとに納税
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における税額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
更新日:2024年02月19日