【新規出店者向け】空き店舗等への出店を支援します!

更新日:2025年04月01日

補助金の趣旨

立山町では空き店舗等を解消するとともに、町の商業の活性化と賑わいを創出するため、空き店舗等を活用した出店をする場合、費用の一部を補助します。

概要

補助対象者

対象エリアで空き店舗等を賃借して、新たに出店予定の法人・任意団体・個人事業主のうち、以下の要件に該当する方

空き店舗とは・・・店舗、事務所、倉庫又は住居で、現在、使用されていないもの

対象エリア

  1. 居住誘導区域(JPEG:1.1MB)
  2.  地域生活振興拠点区域
    寺田駅、稚子塚駅又は岩峅寺駅から半径500m以内の区域

対象業種

統計法に規定する日本標準産業分類において以下のいずれかの業種
ア 織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
イ 飲食料品小売業(中分類58)
ウ 機械器具小売業(中分類59)
エ その他の小売業(中分類60)
オ 飲食店(中分類76)
カ 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
キ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)

補助金額

補助対象経費

工事請負費、修繕費、備品購入費
(ただし、住宅部分の改修は対象外)

補助率

3分の1以内

補助上限額
  1. 居住誘導区域                     120万円
  2. 地域生活振興拠点区域  100 万円

補助要件

  •  個人客が来店する事業であること。
  • 週4日以上かつ継続して3年以上営業を行う事業であること。
  • 申請した年度内に開店・支払いが完了し、町に実績報告を提出できる事業であること。
  • フランチャイズチェーン方式による出店でないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業及びこれに類する営業でないこと。
  • 現に店舗を有していないこと。(対象者にとって1店舗目の出店であること。)
  • 空き店舗等へ出店したことにより、町内の既存の店舗を空き店舗としないこと。
  • 立山舟橋商工会および立山町地域通貨振興加盟店協会の会員であること。
  • 町税等を滞納していないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ法人等ではないこと。
  • 当該空き店舗等の所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではないこと。
  • 過去にこの要綱と同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと。
  • 国、県等から同様の事由による補助金等を受けていないこと。

交付申請

申請時期

 工事等の着手前

提出書類

  1. 立山町空き店舗等出店支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 立山舟橋商工会から開業や経営に関する指導を受けたことを証する書類
  5. ・登記事項証明書の写し(申請者が法人である場合)
    ・規約等の写し(申請者が任意団体である場合)
    ・住民票の写し(申請者が個人事業主である場合)
  6. 資格を証する書類の写し(開業に際して法律に基づく資格が必要な場合)
  7. 工事等又は備品購入に係る見積書の写し
  8. 賃借している物件であることを証する書類(賃貸借契約書の写し等)
  9. 店舗位置図及び平面図
  10. 店舗の現況写真
  11. その他町長が必要と認める書類

申請内容に変更があるときは

 申請者は、補助金交付決定通知を受けた後に計画内容の変更・中止があるときは、速やかに立山町空き店舗等出店支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)を提出してください。

実績報告

報告時期

補助事業完了の日から30日以内又は申請した年度末日のいずれか早い日

提出書類

  1. 立山町空き店舗等出店支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 事業実施報告書(様式第8号)
  3. 収支決算書(様式第9号)
  4. 事業実施を証明する写真
  5. 補助対象経費の支払いを証明するもの(領収書の写し等)
  6. その他町長が必要と認める書類

資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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