【新規出店者向け】立山町空き店舗活用開業支援事業補助金

更新日:2021年06月21日

補助金の趣旨

 地域の活性化を促進するため、空き店舗等を活用して出店する個人又は法人に対し、最大200万円の補助金を予算の範囲内において交付します。

概要

補助対象事業者

 趣旨に基づき町内の空き店舗等を活用して新たに開業しようとする方。(民間事業者、任意団体、個人事業主等)

  • 空き店舗等:中心市街地に位置し、過去に営業していた実績があり、3ヶ月以上営業していない店舗、または現在、居住や使用されていない建築物。

対象業種

 小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業

補助金額

補助対象経費 対象年度及び期間 補助率及び補助金額
  • 工事請負費、修繕費(ただし、住宅部分の改修は対象外)
  • 備品購入費
営業開始日の属する年度 対象経費の3分の1に相当する額とし、100万円を上限とする。
  • 店舗貸借費
営業開始日の属する月から12か月 対象経費の3分の2に相当する額とし、月額5万円を限度とする。

 

加算内容

次の要件に該当する場合は、上記補助基本額に加算した額を限度額とする。

加算内容 加算額
中心市街地区域での出店(立山舟橋都市計画用途地域が商業地域又は近隣商業地域) 20万円
女性又は年齢が45歳未満 20万円

 

補助要件

 次の要件に適合すること。

  1. 町内に主な事業所を有する、又は有する予定であること。個人事業主の場合は、立山町内に住所がある、または出店と同時に立山町に転入見込みであること。
  2. 立山舟橋商工会の会員であること。
  3. 町税等を滞納していないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に違反しないこと。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとするものではないこと。
  6. 空き店舗等所有者、その生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人、その他団体でないこと。
  7. (すでに開業している場合)町内の店舗から当該空き店舗へ出店したことにより、既存の店舗を空き店舗としないこと。
  8. 立山町地域通貨振興加盟店協会の会員であること。
  9. 過去に、同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと。

補助金の交付申請

申請時期

 工事等の着手前

申請者

 事業を実施する方(民間事業者、任意団体、個人事業主等)

申請先

 立山町商工観光課商工労働係

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 立山舟橋商工会から、開業や経営に関する指導を受けたことを証する書類
  5. 履歴書(申請者が個人事業主である場合)
  6. 定款及び登記事項証明書の写し(申請者が個人事業主である場合を除く。)
  7. 資格を証する書類の写し(開業に際して法律に基づく資格が必要な場合。)
  8. 店舗改修等に係る図面及び店舗改修等見積書等経費の内訳がわかる書類(対象経費が店舗改修費の場合)
  9. 購入する備品等の写真及び備品等見積書(対象経費が備品等購入費の場合)
  10. 店舗位置図、平面図
  11. 店舗の現況写真
  12. 宣誓書兼同意書
  13. その他町長が必要と認める書類

申請内容に変更があるときは

 申請者は、補助金交付決定通知を受けた後に計画内容の変更・中止があるときは、
速やかに事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)により届け出てください。

実績報告

報告時期

 事業終了日から1か月以内

報告者

 事業を実施した方(民間事業者、任意団体、個人事業主等)

報告先

 立山町商工観光課商工労働係

提出書類

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 事業実施報告書(様式第8号)
  3. 収支決算書
  4. 事業実施を証する写真(施工完了、備品納入等)
  5. 支払いの根拠を証する資料(請求書及び領収書の写し、契約書の写し等)
  6. その他町長が必要と認める書類

提出先

商工観光課商工労働係(下記お問い合わせ先)

資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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