省エネ設備・省力化システムの導入を支援します〜立山町小規模事業者省エネ・省力化推進事業補助金〜
エネルギー価格等の物価高騰の影響を受ける町内小規模事業者の負担軽減と生産性向上のため、省エネ機器や省力化に対応するソフトウェア等の導入経費の一部を補助します。
◆留意事項◆
- すでに契約、発注、支払等を行っている事業は、補助対象となりません。
- 補助金の交付は、1小規模事業者につき1回限りです。
- 補助金の申請に当たっては、以下の内容を必ずご確認のうえ、提出書類の不足や添付漏れがないよう十分ご確認ください。
- 申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
申請期間
令和8年7月15日(水曜日)~12月28日(月曜日)
※令和8年12月31日(木曜日)までに事業が完了するものに限ります。
1.補助対象者
補助対象者
店舗、事業所、工場その他事業の用に供する施設(以下「事業所等」という。)を町内に有する小規模事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者)
≪小規模事業者の範囲≫
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業・その他 | 20人以下 |
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
補助対象外となる者
- 個人事業主、株式会社、合名会社(仕業法人含む。)、合同会社、合資会社及び有限会社以外の者
例)社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人 - 町税を滞納している者
- 立山町の他の補助金の交付を受けている者又は受ける予定の者
- 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 事業活動に必要な許認可等を取得していない者
- 町長が不適当であると認める者
2.補助対象事業等
共通要件
- 令和8年12月31日までに補助対象事業が完了すること。
※事業の完了とは、補助対象事業に係る設備等の入替・導入、経費支払のすべてを終えることを指します。 - 補助対象経費の合計額が5万円以上であること。
なお、複数の省エネルギー設備の更新又は省力化システムの導入に係る経費を合算することができる。 - 補助対象事業者自らが施工又は導入等を行うものではないこと。
- 国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した後の額を補助対象経費とする。
(1)省エネ設備(既存設備から更新する省エネ設備の導入)

(2)省力化システム(業務効率化や生産性向上につながるソフトウェアの導入)

[ITツール]の検索はコチラ
3.補助率・補助金額
【補助率】
補助対象経費の2分の1
(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
【補助金額】
上限20万円
4.手続きの流れ

5.申請方法
交付申請(着手前)
【提出書類】
| 提出書類 | 備考 |
| 補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:27.8KB) | − |
| 補助対象経費が分かる書類 | 見積書等の写し |
| 省エネルギー設備又は省力化システムの内容及び性能を確認することができる書類 | カタログ、仕様書、Webサイトの掲載内容 等 |
| 使用場所の位置図及び配置予定図 | − |
| 営業実態が確認できる書類 | 直近の登記事項証明書又は確定申告書の写し等 |
| 更新前の状況が確認できる写真 (省エネルギー設備の更新を行う場合のみ) |
− |
【提出先】
立山舟橋商工会
郵便番号930-0221 立山町前沢2469
電話:076-463-1221(平日午前9時~午後5時)
変更申請(申請内容を変更する場合)
| 提出書類 | 備考 |
| 変更承認申請書(様式第3号)(Wordファイル:23.2KB) | − |
| 変更内容を確認できる書類 | 見積書等の写し |
【変更申請が不要な場合】
- 補助対象経費の20%以内の減額を伴う変更
- 補助目的に影響を及ぼさない事業計画の軽微な変更
【提出先】
立山町役場商工観光課商工労働係(平日8時半~17時15分)
実績報告(事業完了の日の翌日から起算して1月を経過する日又は令和9年1月15日のいずれか早い日)
【提出書類】
| 提出書類 | 備考 |
| 補助金実績報告書(様式第5号)(Wordファイル:26.3KB) | − |
| 補助対象経費の支払を確認できる書類 | 領収書等の写し |
| 省エネルギー設備又は省力化システムの内容及び補助対象経費の内訳を確認できる書類 | 工事内訳明細書、契約書、保証書、仕様書等の写し |
| 更新又は導入後の状況が確認できる写真その他の書類 | − |
【提出先】
立山町商工観光課商工労働係
請求
| 提出書類 | 備 考 |
| 請求書(様式第8号)(Wordファイル:24.1KB) | |
| 振込先の通帳の写し等 | (「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリカ゛ナ)」が読み取れるもの |
【提出先】
立山町商工観光課商工労働係
6.消費税および地方消費税の取扱いについて
補助対象経費は、当該補助事業に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額を除いた金額を記載すること。
ただし、交付申請書及び実績報告書の提出時点で仕入控除税額が確定していない場合は、消費税を含む金額(税込額)で記載することができる。この場合、確定申告により仕入控除税額が確定した後、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を提出すること。
※ 補助金は、消費税法上の課税対象となる売上収入ではなく「特定収入」に該当します。このため、補助対象経費に含まれる消費税について仕入税額控除を受けた場合は、その控除額に相当する補助金を返還していただく必要があります。











更新日:2026年06月19日