セーフティネット保証制度について

更新日:2024年07月01日

 セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度について(中小企業庁)

認定要件

主たる事業所が町内にあり、以下のセーフティネット保証の認定要件を満たす中小企業者

セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業制限)

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少しており、以下のいずれかに該当する中小企業者 

  1. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  2. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  3. 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
    ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中

セーフティネット保証2号について(中小企業庁)

現在の指定案件

・ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

・令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

セーフティネット保証4号(突発的災害(事故等))

以下のいずれにも該当する中小企業者

  1. 原則1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(特例措置あり)
  2. 自然災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

セーフティネット保証4号について(中小企業庁)

現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症

令和6年6月30日認定申請分をもって、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、受付を終了しました。

令和6年能登半島地震

令和6年1月1日に発生した能登半島地震による災害の影響を受けた事業者について、セーフティネット保証4号が適用されています(立山町は指定地域に該当)。

指定期間:令和6年1月1日〜令和6年9月30日

創業者等運用要件緩和

以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております。
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
・事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合                    

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

業況の悪化している業種に属しており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット保証5号について(中小企業庁)

対象業種

セーフティネット保証5号の認定については、対象業種が指定されています。詳細は上記の中小企業庁のホームページでご確認ください。

令和6年7月1日よりセーフティネット保証5号認定の取扱いが変わります

○コロナ前比較の取扱い
   「最近1か月の売上高等」と「その後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期」と比較する運用は6月末で終了しました。7月1日からは、「最近3か月の実績売上高等」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期」と比較する運用となります。

○創業者の認定について
   コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けたものに限らず、7月以降も延長します。

申請方法

下記の書類を町商工観光課まで提出してください。

  1. 認定申請書
  2. 委任状(金融機関による代理申請時)
  3. 法人(個人)の実在が確認できる書類
    • 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)など
    • 個人の場合:確定申告書の写しなど
      (注意)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、
      ネットショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせて確認することも可。
  4. 各月の売上高が分かる書類(売上台帳、法人事業概況説明書、損益計算書など)

    ※1,2の書類は、下記の資料欄からダウンロードすることができます。 

認定書の有効期間

認定日から30日間
(例:認定日が1月1日の場合、有効期間の末日は1月30日)

資料

認定申請書様式

セーフティネット保証2号様式

・事業者との直接取引で売上高等が減少している場合
    様式第2号-1-イ(PDFファイル:121.9KB)
・事業者との間接的な取引の連鎖関係で売上高等が減少している場合
    様式第2号-1-ロ(PDFファイル:121.9KB)

セーフティネット保証4号様式

・通常様式
    様式第4号-1(PDFファイル:95.9KB)
・創業者等運用要件緩和による様式
(1)4号-2 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
(2)4号-3 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
    様式第4号-2〜3(PDFファイル:83.4KB)

セーフティネット保証5号様式

◯売上高の減少の場合
・通常様式
    様式第5号-(イ)-1〜3(PDFファイル:416.5KB)
・コロナ前比較の様式
    様式第5号-(イ)-4〜6(PDFファイル:119.2KB)
・創業者等のため運用緩和による様式
    様式第5号-(イ)-7〜9(PDFファイル:173KB)
◯原油等の価格の著しい上昇の場合
    様式第5号-(ロ)-1〜3(PDFファイル:143.7KB)

委任状

金融機関が代理申請する場合は、委任状の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9970

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