建築確認申請について(建物を建てるとき)

更新日:2023年03月03日

建築確認申請について

   建築主は、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする場合、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合は、特定行政庁(立山町においては、富山県)の建築主事又は民間の指定確認審査機関に対し、確認申請書を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。

詳しくは、建築基準法を確認ください。

確認申請等の書類及び提出部数について

   確認申請等の書類及び提出部数については、資料の「確認申請等の書類及び提出部数」を確認ください。なお、立山町役場では、富山県収入証紙の販売は取り扱っておりませんので、最寄りの取り扱い所にてお買い求めください。

確認申請前の確認について

   確認申請の前に、土地の制限(地目、法定外公共物)や都市計画(用途地域)等を事前に確認する必要があります。


農地を宅地にする場合は、転用許可が必要です。

  問い合わせ先

  農業委員会 電話 076-462-9972


   法定外公共物(いわゆる「赤線」「青線」)については、法務局(登記簿、公図)にて確認することができます。なお、前面道路として使用する場合は、法定外公共物の行政財産使用許可が必要です。

  問い合わせ先

  総務課 管財係 電話 076-462-9967


   埋蔵文化財包蔵地で発掘(建築物等の新築、改築、増築、宅地の造成など)する場合は事前に届け出が必要です。敷地が埋蔵文化財包蔵地にあたるか確認ください。

  問い合わせ先 

  教育委員会 教育課 文化体育係 電話 076-462-9982


   開発許可を受けた開発区域内において、原則として開発許可内容にある予定建築物以外の建築物を建築(新築、改築、用途変更)することは禁止されています。


   土砂災害特別警戒区域内では、居室を有する建築物に対し、建築物の構造規制があります。土砂災害特別警戒区域の確認については、下記リンクから確認ください。

都市計画区域と用途地域(容積率、建ぺい率)等について

   立山町の都市計画区域及び用途地域等については、資料の「都市計画区域図」「用途地域図」「特別基準地区図」を確認ください。

 ・立山町都市計画区域では、市街化区域及び市街化調整区域はありません。すべて、非線引き都市計画区域です。

・立山町都市計画区域では、用途地域及び特例容積率適用地区以外の地域地区(防火地域、準防火地域、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区等)の指定及び地区計画、地区整備計画等を定めている区域はありません。

・立山町では、建築基準法第22条による指定区域、壁面線の指定、外壁の後退距離の指定及び建築協定を締結している区域はありません。

 

高さ制限及び日影制限について

高さ制限及び日影制限については、資料の「高さ制限及び日影制限一覧表」を確認ください。

 

接道の確認について

   都市計画区域内では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません。建築基準法上の道路については、資料の「建築基準法上の道路」を確認ください。

問い合わせ先

 接道の確認について  建設課建築住宅係 電話 076-462-9975

 

景観関係について

   立山町みどり維新の景観まちづくり条例に基づき、立山町(全域が対象)で大規模行為(建築物等の新築、増築、改築、移転、外観の変更等)を行う場合は、届け出が必要です。大規模行為については、下記のリンクから確認ください。


   富山県景観条例に基づき、立山町内での「大山・大山地区景観づくり重点地域」で特定行為(建築物等の新築、増築、改築、移転、外観の変更等)を行う場合は、届け出が必要です。なお、大規模行為の内容と重複する場合は、特定行為の届出は不要となります。特定行為については、富山県のホームページを確認ください。なお、届け出窓口は、立山町建設課建築住宅係になります。


   富山県屋外広告条例に基づき、広告物を設置する場合は、立山町の許可が必要です。屋外広告については、富山県のホームページを確認ください。なお、届け出窓口は、立山町建設課建築住宅係になります。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建築住宅係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976

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