立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業
戸別受信機の無償貸与について
町では、高齢者世帯など、災害時に情報を集めることが難しい方を支援するために、自宅で防災行政無線(防災・国民保護・行方不明者・熊の目撃情報・選挙啓発活動など)の放送を聴くことができる「戸別受信機」を無償で貸し出しています。
貸与を受けるには申請が必要です
申請方法
戸別受信機の貸与を希望する場合は、借用申請書(インターネットに接続できるスマートフォンやパソコン等を使用できないことの誓約)を提出してください。
※データはページ下部にあります。
提出先
郵便番号930-0292
中新川郡立山町前沢2440(立山町役場2階)
立山町総務課行政係 宛て
対象世帯
町内在住者でインターネットに接続できるスマートフォン又はパソコン等を使用できない者で、次の1~3のいずれかの世帯
- 70歳以上のみの世帯
- 身体障害者等(※)のみの世帯
- 70歳以上と身体障害者等(※)のみの世帯
(※)・身体障害者手帳(1級または2級)を所持している方
・精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)を所持している方
・療育手帳の重度(A)の判定を受けている方
・要介護認定3~5の判定を受けている方
設置のながれ
- 希望者からの申請書の提出を受け、役場から申請者にご連絡します。
- 設置日時を調整し、役場職員が申請者のご自宅に設置しに行きます。
※作業時間は30分程度です。(電波の受信状況により時間は前後します。) - 設置完了後、取り扱い方法をご説明します。
《注意事項》
- 役場からの電波を受信するために、アンテナを役場方面に向け、なるべく窓際に設置します。
- テレビやコードレス電話の近くには設置できません。
- ACアダプタをコンセントにつなぐか、乾電池(単1~3いずれでも対応可能)を入れることで稼働します。
※乾電池についてはご負担ください。 - 立山町内で引っ越し(転居)される場合は、申請事項変更届出を役場まで提出してください。
返還について
立山町外へ転出されるなど、戸別受信機が不要となった場合は、返還届出に必要事項を記入し、付属品も含めて必ず役場まで返還してください。
更新日:2024年05月10日