町有地売却の媒介制度について

更新日:2026年01月23日

1.町有地売却の媒介制度とは

町が所有する町有地(媒介を依頼した町有地に限る)を売却する場合、町と協定書を締結した団体の会員となっている宅地建物取引業者(以下「宅建業者等」という。)に媒介をお願いするものです。

宅地業者等の媒介で町有地の購入希望者と町との間に土地売買契約が成立し、土地売買代金が町に納入され所有権移転登記終了後、媒介した宅地業者等に対し町が媒介手数料を支払う制度です。

2.媒介制度の対象となる宅地業者等とは

宅地建物取引業免許を有しており、町と「町有財産売却の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている宅地建物取引業者です。

町と協定書を締結している団体(令和8年1月現在)

公益社団法人全日本不動産協会富山県本部

https://www.toyama-zennichi.jp/

公益社団法人富山県宅地建物取引業協会

https://toyama-takken.com/

3.媒介手数料の額

媒介手数料の額は、次の表の左欄に掲げる売買代金(1物件ごと)の区分に応じて、それぞれ同表の右欄の式により算出された額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とします。

売買代金の区分
200万円以下

売買代金×5/100

200万円超、400万円以下 10万円+(売買代金ー200万円)×4/100
400万円超、3,000万円以下 18万円+(売買代金ー400万円)×3/100
3,000万円超、1億円以下 96万円+(売買代金ー3,000万円)×2/100
1億円超 236万円+(売買代金ー1億円)×1.5/100

上記にかかわらず、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)第7に規定する低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例に該当する場合には、媒介手数料の額を30万円とします。

4.媒介制度の様式

関連様式

5.媒介制度の対象となる町有地

現在媒介依頼中の町有地

町有地売却に当たり、町有財産売却媒介依頼書(様式第1号)により、宅地業者等に対象物件の一覧を提供します。